こんなお悩みを抱えていませんか?
- 交通事故にあったのは初めてなので、どうしたらいいのかよくわからない
- 保険会社から示談額を提示されたが、適正な金額なのかわからない
- 保険会社が主張する過失割合に納得いかない
- 保険会社の担当者と話をするのが精神的に負担となっている
- まだ治療中なのに保険会社から治療を打ち切るように言われてしまった
- 後遺障害の申請を考えているが、認められるか不安だ
- 自分の加入している保険に弁護士費用特約がついているので、弁護士の自己負担がないなら依頼を検討したい
交通事故の経験が豊富な弁護士が初回60分まで無料相談に応じます。
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解決事例
交通事故に関する解決事例についてまとめました。
怪我の内容 | 後遺障害等級 |
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頸椎捻挫、腰椎捻挫 | 14級 |
事故の状況
Aさんが車に乗車して赤信号で停車中、後ろから大型バイクに追突されました。
ご依頼内容
Aさんは、主治医から、MRIの所見でヘルニアがないため後遺障害には該当しないとの説明を受け、こんなに痛い思いをしているのに後遺障害が認められないのかと不安を感じ、当事務所にご相談いただきました。
また、依頼者様は子供たちの送り迎えや両親の介護もしていたため、そのことに支障が出てしまった分の賠償も受けられるか心配されていました。
対応と結果
まずは、後遺障害認定のキモとなる医師の後遺障害診断書について、蓄積されたノウハウを元に医師宛の書面を作成し、Aさんに残存した怪我について認定機関に伝わりやすい後遺障害診断書の作成をアシストしました。
その後、事前の主治医の見立てに反して無事14級9号が認定されると、すぐに裁判所基準で賠償額を計算し、Aさんと事前に打ち合わせをしたうえで保険会社に請求をしました。
請求の際は、Aさんの置かれた環境を保険会社の担当者に丁寧に説明した結果、主婦休業損害については200万円近くの金額が認定されました。
慰謝料についても、交渉の結果、最終的には裁判所基準額の満額に近い額で示談することができ、14級の中では高額と言える賠償額を獲得することができました。
たとえ医師が厳しい見込みを伝えていても、簡単には諦めず、後遺障害認定から賠償額の交渉に至るまで、丁寧に、誠実に、お手伝いさせていただきます。
怪我の内容 | 後遺障害等級 |
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頸椎捻挫、腰椎捻挫、左足関節捻挫 | 12級 |
事故の状況
Bさんは、交差点を青信号にしたがって右折していた最中に、右方から赤信号を無視して直進してきた加害車両に衝突され、その後、前方不注視の後続車からも追突されました。
ご依頼内容
Bさんは、事故直後からいわゆるむち打ち症状として首・腰の痛みがあっただけでなく、歩くたびに股関節が痛み、手のしびれもありました。
また、継続的に耳鳴りがする状況でしたので、後遺障害が残ってしまう可能性も考慮して、通院方法や後遺障害の申請方法、その後の示談交渉についてすべて任せることができる弁護士に依頼するため、ご相談いただきました。
対応と結果
Bさんが当事務所にいらしたのは、事故から3週間程度しか経っていない頃でしたが、むち打ち症状だけでなく耳鳴りにも悩まされていたので、レントゲンに加えてMRIや耳鳴りに必要な検査を受けていただくようにアドバイスさせていただきました。
また、耳鳴りで後遺障害の認定を受けるためには、医師による定期的な検査が必要です。
Bさんは、お仕事が忙しい中、なんとか時間を作って定期的に通院し、結果として耳鳴りが継続していることを示す検査結果が残りました。
後遺障害の申請時には、弁護士が最適な資料を準備し、Bさんの陳述書とBさんの主治医が作成した後遺障害診断書を提出し、弁護士の意見を付して提出したことも功を奏してか、無事に12級相当の認定を受けることができました。
後遺障害認定後の相手方保険会社との示談交渉では、逸失利益のうち、労働能力喪失期間が問題になりました。
労働能力喪失期間は、一定の年齢に達するまでの期間とするのが原則ですが、耳鳴りの場合には10年間に限定されるはずだと相手方保険会社は主張していました。
当方は、一定の年齢に達するまでを労働能力喪失期間とした裁判例をリサーチして相手方保険会社に主張することにより、当初相手方保険会社が主張していた金額より大幅に上昇した金額で示談することができました。
怪我の内容 | 後遺障害等級 |
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右肘頭骨折、右肘部管症候群 | 12級 |
事故の状況
Cさんはバイクを運転して直進していたところ、対向車線を走行していたトラックの後ろに隠れていたバイクが右折してきたため、Cさんの運転するバイクに衝突し、Cさんのバイクは転倒しました。その結果、Cさんは右ひじ骨折の傷害を負いました。
ご依頼内容
Cさんは、事故直後から数日間入院し、退院してから1週間程度で弁護士にご相談いただきました。
ご相談時点で、相手方保険会社からはCさんにも過失があると主張され、治療費の立替えを求められたり、休業損害もすぐに支払ってもらえるかわからないという状況で、Cさんは痛みと不安を抱えた状態でした。そこで、弁護士に依頼をした場合にどういった対応をしてもらえるのかお問い合わせいただきました。
対応と結果
Cさんから相談を受けた弁護士は、①過失割合の交渉、物損額の交渉、治療費や休業損害の支払いに関する交渉、後遺障害申立て、最終的な賠償額の交渉をすべて弁護士が代理して行うことができること、②事故直後から弁護士に依頼することで医師の指示のもと適切な治療を受けることができ、症状固定をした後に後遺障害等級が認定されやすくなること、③弁護士に依頼することで慰謝料等の賠償額が大幅に増加する可能性が高いこと、④Cさんは弁護士費用特約に加入していたため、原則弁護士費用の自己負担がないことを説明しました。
その後、Cさんからご依頼をいただき、早速相手方保険会社に交渉を開始しました。
その結果、すぐに保険会社は治療費を病院に直接支払う旨約束し、休業損害も毎月支払うと約束してもらいました。
その後、Cさんは病院での治療を継続していましたが、肘の痛みはなかなか治まらず、ドライバーの仕事に復職することができないでいました。
事故から半年ほど経過した頃、相手方保険会社は休業損害の支払いをストップするという交渉をしてきました。
そこで弁護士は、Cさんの主治医から休業が必要である旨の診断書を取得するようにCさんにアドバイスをし、職場からも出勤停止を指示する書面を発行してもらいました。
その結果、保険会社は休業損害の支払いを継続するよう方針を変更し、最終的には1年間以上も休業損害の支払いを受けることができました。
Cさんは懸命に治療を続けましたが、1年を経過しても痛みが治まることはなかったため、医師から症状固定の診断を受け、後遺障害の申立てをすることとなりました。
後遺障害の申立てにあたっては、事前に弁護士が医師宛の書面を作成し、必要な検査を実施していただくよう依頼をしていましたので、医師が神経伝導速度検査を実施し、他覚的所見がある旨を後遺障害診断書に記載していただきました。
その結果、無事に12級13号が認定され、高額賠償につなげることができました。
弁護士に依頼していなければ、14級9号の認定に留まった可能性も十分にありましたので、Cさんに喜んでいただけて弁護士としても非常に嬉しい気持ちになりました。
怪我の内容 | 後遺障害等級 |
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左中指中節骨骨折 | 12級 |
事故の状況
信号機のない十字路交差点において、Dさんが片側2車線の優先道路を直進していたところ、非優先道路から優先道路へ右折を試みた車の運転手の前方不注視により、Dさんの車に気付かないまま衝突されてしまいました。
ご依頼内容
ご相談を受けた時点で、左中指の可動域制限を理由に、既に12級10号の後遺障害等級が認定されていました。
ところが、相手方保険会社の示談提示額は、約240万円と12級が認定されている事案にしては低かったため、示談金額増加の交渉についてご相談いただきました。
対応と結果
まず、相手方保険会社任せの事前認定で認定された等級が正しいものであるかどうかを検討しました。
その結果、中指の可動域が1/2に制限されていることから、12級10号は妥当であると判断し,損害賠償額の確定作業に入りました。
裁判所基準額で損害賠償額の計算をしたところ、相手方保険会社の提示額は不相当に低い金額であることを再確認し、倍額以上で請求を試みました。
弁護士が法的根拠に基づいて請求したことにより、すぐに一定程度の提示額上昇がありましたが、それでも裁判所基準額には及びませんでしたので、Dさんとよく話し合いをした上で、紛争処理センターを利用した手続きに進むことになりました。
紛争処理センターでは、相手方保険会社も弁護士に委任したので、弁護士同士で交渉をすることになりました。
手続では、中立の立場である相談担当弁護士に対し、中指の後遺障害によりいかに仕事に支障が出ているかを説明し、結果的にDさんに有利な示談案を引き出すことができ、その内容のまま示談をすることができました。
粘り強く交渉を続けたことがいい結果につながり、Dさんにも大変喜んでいただけました。
怪我の内容 | 後遺障害等級 |
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右眼瞼裂創、顔面擦過創 | 12級 |
事故の状況
小学生のEさんは、信号機のない横断歩道を手を挙げて渡っていたところ、前の車が動き出したことを確認して加速した車にはねられ、頭部を打ち付けるなどの怪我をしました。
その後も数日入院するなど、事故直後は予断を許さない状況でしたが、幸いにも脳には影響がなく、徐々に回復していきました。
ご依頼内容
事故の直後から保険会社の連絡が始まりましたが、保険会社の担当者は説明もせずにEさんにも過失があると主張したり、Eさんの保険で治療費を支払うように要求するなど、Eさんの親権者は非常に苦労されており、すぐに弁護士に間に入ってほしいとの思いで弁護士に相談されました。
対応と結果
弁護士は、Eさんの親権者の希望通りすぐに保険会社に受任の連絡を行い、その後は保険会社との連絡の一切を当事務所にて受け持つことになりました。
EさんとEさんの親権者は、安心して治療に専念していただき、過失割合や治療費の支払いなどの専門的なことについては、当事務所にて保険会社と交渉し、適宜Eさんの親権者にご相談をしながら進めていきました。
事故から半年ほど経過し、体は完治していましたので、Eさんの親権者に何か気になる点はないか確認したところ、瞼に線のような傷が残っていることを伺いました。
瞼の線条痕については、3cm以上であれば後遺障害として認定される可能性があるところ、Eさんの瞼の線条痕は一見すると2cm程度で、測定の仕方によっては3cmとも言えなくはないとのことでした。
そこで、まずは主治医に後遺障害の診断書を作成していただくように案内しました。
ところが、主治医の診断書には3cm未満の数字が記載されていたため、後遺障害の認定は困難と思われましたが、申請をすることにはほとんどデメリットがないため、念のため後遺障害の申請をしてみることをご提案しました。
その結果、数か月後に自賠責保険の調査事務所で面談と測定を行い、線条痕が3cm以上と判断され、12級14号が認定されました。
Aさんの親権者は驚くとともに、諦めずに申請をしてよかったと喜んでいただきました。
その後、保険会社との交渉でも12級の後遺障害が残ってしまったことを前提にした金額で和解をすることができました。
怪我の内容 | 後遺障害等級 |
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右上目瞼瘢痕拘縮変形、前額部瘢痕拘縮変形、頚椎捻挫、左膝打撲・捻挫・挫創 | 9級 |
事故の状況
Fさんは、信号のない横断歩道を歩行中、前方から右折してきた車に衝突され、救急搬送されました。
その後、定期的に通院して治療をしてきましたが、顔面に大きな傷跡が残ってしまいました。
ご依頼内容
Fさんが当事務所に相談された時点では、既に後遺障害9級の認定を受けておられました。
等級結果には納得されていましたが、これから保険会社から提示される金額が適切か確認するために、事前にご相談いただきました。
対応と結果
弁護士は、最初の無料相談の際に、交通事故の損害賠償制度について詳しくご説明するとともに、Fさんのご年齢、ご職業、ご収入、ご家族関係など、損害額の計算に必要な情報を伺った上で、最終的に回収できるであろう金額を見積もり、ご案内しました。
そして、保険会社から出される示談提示額はそれよりも低い金額にとどまるであろうことをお伝えしましたが、Fさんとしては弁護士に依頼をした方がよいケースなのかもう少し検討したいとのお考えでしたので、当事務所からは、保険会社からまもなく示談提示がくるのでその提示を受けてからまたご相談いただくようにご案内しました。
その後、保険会社からの示談提示があり、当事務所で内容を精査した結果、休業損害と慰謝料の項目で大幅な増額が見込めたため、Fさんに詳細をご説明し、ご依頼頂くことになりました。
保険会社との交渉では、後遺障害逸失利益の請求も試みましたが、醜状障害であることやFさんが高齢者であることもあり、認められませんでした。
しかし、後遺障害逸失利益の請求を試みたことによって、保険会社からは休業損害と慰謝料の額なら譲歩可能との回答を引き出し、結果的には200万円近い大幅な増額を果たすことができました。
怪我の内容 | 後遺障害等級 |
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頸椎捻挫、腰椎捻挫 | 14級 |
事故の状況
Gさんは、赤信号で停車していたところ、後方から来た前方不注視の車に追突されてしまい、頚椎捻挫・腰痛症の傷害を負いました。
ご依頼内容
Gさんは、事故後、1年近く整形外科で治療をしましたが、手のしびれ、首の痛みや痺れが残ってしまいました。
そこで、しっかり準備をしたうえで後遺障害の申請を行い、適切な賠償を受けるために弊所にご相談いただきました。
対応と結果
まず、Gさんのお怪我はいわゆるむち打ち症状で、痛みや痺れが残存していましたので、後遺障害等級14級9号が認定される可能性があると判断しました。
保険会社からGさんの通院記録の開示を受けたうえで、医師が作成する後遺障害診断書に関して、弁護士の視点から留意してほしい点をまとめた医師宛の書面を作成しました。
また、Gさんには、自覚症状や生活への支障の度合い等を後遺障害の審査機関にしっかり理解してもらうために、弁護士のアドバイスを参考に陳述書を作成していただきました。
その結果もあってか、無事に14級9号が認定されました。
認定結果を受けて、早速裁判所基準額で請求額の計算を行いました。特にポイントとなったのは、休業損害の点です。
Gさんは、自営業者でしたが、事故前と事故後で収入の減少がなかったため、保険会社からは休業損害の支払いを否定される可能性もありました。
しかし、弁護士はGさんから確定申告書や損益計算書等を取り寄せ、請求し得る費目を検討した上で休業損害の請求をおこない、Gさんが痛みや痺れに苦しみながら努力をした結果、収入を維持することができたことを保険会社に説明・説得しました。
その結果、最終的には保険会社から通院期間約1年間における所得の30%程度の支払いを受けることができました。
また、慰謝料や逸失利益の額についても、保険会社の当初の希望額からいずれも増額に成功し、最終的には14級9号の後遺障害としては非常に高額な賠償額を勝ち取ることができました。
費用
初回相談60分無料
弁護士費用特約が付いている方
弁護士費用特約の定めまたはLAC基準に準じて弁護士費用を計算します。
最大300万円まで保険会社から弁護士費用が補償されますので、ほとんどのケースで自己負担0円となります。
弁護士費用特約が付いていない方
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